やさしい歯医者ブログ

2009.10.10更新

歯科医師とは歯科医師法第 17条に定める「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。」に適合する資格を有する「歯科医師」で、専ら歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確 保するものとすることを責務とする。「歯科医業」とは咬合構築に関与する行為(補綴、充填、矯正)、歯牙・顎骨・口腔粘膜・舌・唾液腺・咀嚼筋など下顔面に発生する疾患の治療、全身疾患のうち口腔に症状を現す疾患の機能回復訓練、などの行為をいう。

一般に歯科医師は、歯科疾患治療の必要上、あらゆる手段の模索を歯科専門職として許されているため、例えば顎骨の修復のための腸骨や腓骨、肩甲骨採取なども一部で行なわれることがある。ただし、これら処置に際しては、全身麻酔や救急医療など、生命の危険性を相当程度伴うものが含まれているため、現実的には関連医科の医師と連携して治療を行うのが一般的である。

ただし、医師が医業として実施する口腔外科領域疾患の治療は、あくまで医科疾患の治療上、必要とみなされた場合に限られる。医師が歯科疾患治療のみを対象に、あるいは逆に、歯科医師が医科疾患治療のみを対象として、診療行為を反復継続的に行った場合には、それぞれ歯科医師法や医師法に違反することとなり、処罰の対象となる。とはいえ、その裁量範囲については、法的に明確な規定がないので、その曖昧さを払拭するため、未だに議論がなされている。

なお、患者が死亡した場合、医師は状況に応じて、死亡診断書と死体検案書の両方を作成することができる。これに対して歯科医師は、死亡診断書は作成できるが、医師と異なり死体検案書は作成することができない。
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歯科医師とは歯科医師法第 17条に定める「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。」に適合する資格を有する「歯科医師」で、専ら歯科医療及び保健指導を掌ることによつ て、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確 保するものとすることを責務とする。「歯科医業」とは咬合構築に関与する行為(補綴、充填、矯正)、歯牙・顎骨・口腔粘膜・舌・唾液腺・咀嚼筋など下顔面 に発生する疾患の治療、全身疾患のうち口腔に症状を現す疾患の機能回復訓練、などの行為をいう。

一般に歯科医師は、歯科疾患治療の必要上、あらゆる手段の模索を歯科専門職として許されているため、例えば顎骨の修復のための腸骨や腓骨、肩甲骨採取など も一部で行なわれることがある。ただし、これら処置に際しては、全身麻酔や救急医療など、生命の危険性を相当程度伴うものが含まれているため、現実的には 関連医科の医師と連携して治療を行うのが一般的である。

ただし、医師が医業として実施する口腔外科領域疾患の治療は、あくまで医科疾患の治療上、必要とみなされた場合に限られる。医師が歯科疾患治療のみを対象 に、あるいは逆に、歯科医師が医科疾患治療のみを対象として、診療行為を反復継続的に行った場合には、それぞれ歯科医師法や医師法に違反することとなり、 処罰の対象となる。とはいえ、その裁量範囲については、法的に明確な規定がないので、その曖昧さを払拭するため、未だに議論がなされている。

なお、患者が死亡した場合、医師は状況に応じて、死亡診断書と死体検案書の両方を作成することができる。これに対して歯科医師は、死亡診断書は作成できるが、医師と異なり死体検案書は作成することができない。
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投稿者: すすき野デンタルクリニック


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